家を相続しても相続税がかからないケース
家を相続すると、多くの人が相続税の支払いを心配するものです。しかし、実際には相続税がかからないケースも少なくありません。この記事では、家を相続しても相続税がかからない主なケースについて詳しく解説します。基礎控除額の範囲内に遺産総額が収まる場合や配偶者控除、小規模宅地等の特例の適用がある場合など、具体的な条件を確認していきましょう。また、相続税がかかるかどうかを判断する手順や、相続税を払えない場合の対処法についてもご紹介します。
1.家を相続しても相続税がかからないケース
家を相続すると、たとえそれが自宅であっても相続税の対象になります。しかし、特定の条件を満たすと相続税がかからないことが多いです。以下の条件を満たす場合には、相続税が免除される可能性があります。
相続税には基礎控除額が設けられており、この範囲内に収まる遺産については非課税となります。
【基礎控除額の計算式】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合、基礎控除額は以下のようになります。
3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円
この4,200万円の範囲内に、自宅の評価額を含めた遺産総額が収まる場合には、相続税はかかりません。例を挙げてみましょう。
自宅の評価額(プラスの財産):3,000万円
現預金(プラスの財産):1,000万円
株式(プラスの財産):500万円
借入金(マイナスの財産):500万円
この例の場合、プラスの財産合計4,500万円からマイナスの財産500万円を差し引くと、遺産総額は4,000万円となります。この金額は基礎控除額の4,200万円以内に収まるため、相続税は発生しません。
2. 配偶者控除が適用できる場合
配偶者控除は、配偶者が相続する財産に対して適用される特例で、大きな控除額が認められています。具体的には、以下の2つの条件のいずれかを満たす場合に、相続税がかかりません。
・1億6,000万円までの相続財産
配偶者が相続する財産の合計が1億6,000万円以下であれば、相続税はかかりません。
・法定相続分までの相続財産
配偶者が法定相続分(相続財産の半分)を相続する場合、その範囲内であれば相続税はかかりません。
仮に、以下のような財産があったとします。
自宅の評価額:8,000万円
現預金:6,000万円
株式:2,000万円
配偶者がこれらすべてを相続した場合、相続財産の合計は1億6,000万円となり、配偶者控除の適用により相続税はかかりません。
なお、配偶者控除の適用要件は以下のとおりです。
・配偶者控除の適用要件
法律上の配偶者であること
相続税の申告書を提出すること
遺産分割が確定していること
3. 小規模宅地等の特例が適用できる場合
小規模宅地等の特例を利用することで、相続税が大幅に軽減される可能性があります。この特例を適用すれば、自宅が建っている土地の評価額を最大80%まで減額できるため、遺産総額が基礎控除額内に収まることが期待できます。
ただし、注意点として、この特例は建物自体の評価額を減額するものではなく、土地の評価額に適用されるものです。また、誰が相続するかによって適用要件が異なるため、細かい条件を確認する必要があります。
【小規模宅地等の特例を適用するための要件】
配偶者が相続する場合
・対象の土地が被相続人の自宅の敷地であること
・その土地を相続するのが配偶者であること
同居親族が相続する場合
・対象の土地が被相続人の自宅の敷地であること
・その土地を相続するのが同居していた親族であること
・相続税の申告期限まで対象の土地を所有していること
・相続税の申告期限までその土地にある建物に居住していること
同居以外の親族が相続する場合(被相続人が一人暮らし)
・対象の土地が被相続人の自宅の敷地であること
・その土地を相続するのが同居していない親族であること
・被相続人に配偶者がいない(死別・離別含む)こと
・相続開始前3年以内に日本国内にある取得者やその親族が所有する家屋に居住していないこと(被相続人が住んでいた家を除く)
・相続開始時に取得者が他の家屋を所有していないこと
・相続開始から相続税の申告期限まで対象の土地を所有していること
この特例は、同居していた家族が相続税の負担で自宅に住めなくなることを防ぐために設けられた制度です。原則として、配偶者や同居親族のみが適用できますが、被相続人が一人暮らしをしていた場合に限り、同居していない親族も要件を満たせば適用可能です。
自宅が相続税の大部分を占めることが多いため、この特例を適用できるかどうかをしっかり確認することが重要です。不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
2.相続税がかかるかどうかを判断する手順
相続手続きの最初のステップとして、必ず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合、民法に定められている法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるためです。これは、遺言書があることで遺産分割の方法が法定相続分に基づくものではなく、遺言書に従ったものとなるからです。 たとえば、配偶者が相続するはずだった自宅を、遺言書で孫に譲ることが指定されている場合を考えてみましょう。 配偶者が相続した場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用することで、相続税がかからない可能性が高いです。しかし、孫が相続する場合には、小規模宅地等の特例を利用できる可能性はあるものの、孫は法定相続人ではないため、相続税が2割加算されるなど、税負担が増える場合があります。このように、遺言書があると通常の相続とは異なる点が多くなります。 そのため、事前に遺言書の有無を確認しておくことが重要です。遺言書の内容により相続方法や税額が大きく変わることがあるため、相続手続きの最初のステップとして必ず確認しましょう。
次に、法定相続人を確定し、基礎控除額を計算します。法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人たちのことです。基礎控除額は、相続税の非課税枠を決めるもので、以下の計算式で求められます。
基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合の基礎控除額は以下のようになります。
3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円
法定相続人を確定するには、戸籍謄本などの公式書類を調査し、正確な相続人の数を把握します。これにより、基礎控除額が決まり、相続税がかかるかどうかの判断が可能となります。
具体例として、次のようなケースを考えてみましょう。
配偶者
子供1人
この場合、法定相続人は2人となり、基礎控除額は4,200万円です。
次に、遺産総額を計算し、基礎控除額と比較します。遺産総額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりません。
【土地の相続税評価額の計算方法】
路線価方式の計算式:土地の1㎡あたりの価格(路線価) × 土地の広さ
※路線価は国税庁の公式サイトで確認できます。
計算例
・路線価:30万円
・土地の広さ:100㎡
評価額は次のように計算します 30万円 × 100 = 3,000万円
【建物の相続税評価額の計算方法】
建物部分については、固定資産税評価額をそのまま相続税評価額とします。固定資産税評価額は、国によって定められ、3年ごとに見直しが行われます。課税明細書や固定資産課税台帳で確認できます。
計算例
土地の相続税評価額:3,000万円
建物の相続税評価額:1,000万円
家全体の評価額は以下のとおりです。
3,000万円 + 1,000万円 = 4,000万円
相続税評価額は実際の売却価格よりも20%ほど低くなる傾向があります。
【小規模宅地等の特例の確認】
家の評価額が計算できたら、先に説明した適用要件と照らし合わせ小規模宅地等の特例の適用可否を確認しましょう。この特例が利用できれば、評価額を大幅に減額することができます。
特例適用後の評価額の計算例
評価額:4,000万円
減額率:80%
評価額は次のように計算します:
4,000万円 – (4,000万円 × 80%) = 800万円
これで、家の相続税評価額が800万円にまで減額される可能性があります。
- 相続財産の種類と評価相
- 相続税評価額の計算
・株式(プラス): 3,000万円
・現預金(プラス): 1,000万円
・未払金(マイナス): -100万円
・仏壇(非課税): 200万円(評価額には含めない)
・死亡保険金(みなし): 500万円
遺産総額の計算
800万円(自宅) + 3,000万円(株式) + 1,000万円(現預金) – 100万円(未払金) + 500万円(死亡保険金) = 5,200万円
- 基礎控除額の確認
- 基礎控除額と遺産総額の比較
もし遺産総額が基礎控除額を超える場合には、超えた部分に対して相続税が課税されるため、相続税の計算と申告・納税の手続きが必要です。
3.相続税を払えない場合はどうすればいい?
思いのほか相続税が高額だったりすると、納期限までに相続税を払えない場合があります。そんなときのために、いくつかの納税資金を用意する方法があります。ここでは、相続税を払えないときの対処法をご紹介します。
以下の方法は、すべての相続人の同意が必要です。
- 相続財産の現金化
不動産や書画骨董などを売却して現金化します。現金に換えれば、そのお金で相続税を納付できます。ただし、不動産の売却には、名義を相続人に変更する相続登記が必要です。また、すぐに売却できない場合もあるため、早めの対策が必要です。
- 納税資金になる部分だけ、先に分割協議する
預貯金など、すぐに分割できる財産のみ先行して遺産分割協議を行い、その資金を納税に充てます。その後、不動産など現金化しにくい財産の遺産分割協議を行います。
2. 相続人全員の同意を得られなかった場合
相続人全員の同意が得られなくてもできる対処法もあります。
- 相続税の延納
相続税を納期限の10ヵ月以内に納付できない場合、要件を満たし担保を準備できれば、分割払い(年払い)が可能です。延納の担保には、国債、地方債、社債、土地、建物などが使用できます。ただし、延納には利子税がかかります。
- 相続税の物納
相続税を払えず、延納もできない場合、一定の要件を満たせば相続財産による物納が認められています。物納できる相続財産には優先順位があり、第1順位は不動産、国債、地方債、上場株式など、第2順位は非上場株式、第3順位は動産です。
- 金融機関でお金を借りる
相続税の納税資金がない場合、金融機関からお金を借りる方法もあります。ただし、利息も含めて返済が必要なため、負担が大きくなるかもしれません。しかし、国が認める延納でも利子税を支払う必要があるため、融資金利が延納の利子税よりも低い場合は、金融機関から借りるのも一つの方法です。
これらの対処法を検討し、適切な方法を選びましょう。
4.まとめ
家を相続しても相続税がかからないケースとして、基礎控除額の範囲内に遺産総額が収まる場合や、配偶者控除、小規模宅地等の特例の適用がある場合が挙げられます。これらの条件を満たしていれば、相続税の心配は不要です。さらに、相続税がかかるかどうかを判断するための具体的な手順を踏むことで、適切な対処が可能です。万が一相続税を払えない場合でも、延納や物納などの対策があります。相続に関する知識をしっかりと身につけ、適切な手続きを行いましょう。