不動産売買契約書の上に木でてきた家のおもちゃと契約書の上に印鑑が置かれている
    ■住活コラム

    仲介と買取の違い - メリットデメリットや向いている人は?

    1.仲介と買取の違い

    3人のビジネスパーソンが壁を背に立って微笑んでいる

    不動産会社は売主の代理として販売活動を展開します。たとえば、物件のポスティングや不動産ポータルサイトへの掲載を行い、物件の魅力を最大限にアピールします。そして、物件が無事に売れた際には、成功報酬として売主と買主、またはどちらか片方から仲介手数料を受け取ることで収益を得ます。

     

    2. 買取とは

    買取は、不動産会社が直接物件を買い取ることを指します。買取での売却では、買主は個人のお客様ではなく不動産会社となります。

    仲介で必要な販売活動は一切行わず、不動産会社が提示した査定額に売主が納得すれば、すぐに売却が完了します。シンプルかつ迅速な取引が特徴の買取は、即現金化を希望する売主にとって理想的な方法と言えるでしょう。

    2.仲介の種類

    3つ並んでいる木のブロックの真ん中の一つを摘まんでいる

    不動産の売却における仲介には、以下の3つの種類があります。それぞれに特徴があり、売主のニーズや状況に応じて選ぶことが重要です。

     

    3.仲介のメリット

    スーツを着た2人の男性が握手をしている後ろで女性が微笑んでいる

    2. 手間が省ける

    買取よりも高い売却価格が期待できるだけでなく、売主の手間を大幅に省くこともできます。売却に関わる売却活動のすべてを不動産会社が代行してくれるため、売主自身が多くの手間をかける必要がありません。物件の宣伝、内見の調整、契約書の作成、交渉など、面倒な手続きを不動産会社が一手に引き受けてくれます。

    3. 契約の安全性を担保できる

    不動産の売買契約書と重要事項説明書には、不動産会社が仲介業者として記名押印を行います。これにより、不動産会社が書面を作成し、その内容を調査したことが証明されます。そのため、書面上の不備や告知義務の漏れがあった場合でも、不動産仲介業者が責任を負うことになり、売主だけに責任が集中することなく、契約の安全性を担保できます。

    4.仲介のデメリット

    白い紙の上の左下にえんぴつ、右下に手数料と書かれた木のブロックがあり、それを誰かが持っている

    1.  仲介手数料がかかる

    無事売却となった際、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。不動産の売買仲介では通常、物件価格の3%+6万円が仲介手数料の上限として定められています。そのため、売却価格が高いほど手数料も高額になります。これが一番のデメリットと言えるでしょう。

    2. 複数の会社に依頼できない場合がある仲介手数料がかかる

    先に述べたとおり、仲介には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。専属専任媒介契約を選択した場合、1社にしか仲介を依頼できません。選択した契約形態によってはデメリットになる可能性がありますので注意が必要です。

    5.買取のメリット

    1.  仲介手数料がかからない

    買取では、不動産会社が直接物件を買い取るため、仲介手数料が発生しません。売主の負担が軽減されます。ただし、仲介手数料がかからないから得というわけでもなく、結果的に仲介で売却した方が利益がよかったケースもあります。

    2. 短期間で売却(現金化)できる

    買取では、不動産会社が直接物件を買い取るため、売却のスピードが非常に速いです。市場に出して買主を探す必要がなく、不動産会社の提示する査定額に納得すれば、即座に売却手続きが進められます。そのため、数日から数週間で現金化が可能となります。

    3. 契約不適合責任が免除される

    不動産の売買契約において、通常は契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)というものがあります。しかし、買取では不動産会社が直接物件を買い取るため、売主は契約不適合責任を免除されることが一般的です。物件の隅々まで調査し、リスクを理解した上で買取価格を設定するため、売却後に不具合が見つかったとしても、それは不動産会社の責任となります。

    4. 近所に売却することがバレない

    仲介による売却では、物件の情報を広く知らせるために、物件を広く告知するためにポスティングやチラシチラシ配布などの活動が行われることがあります。しかし、買取ではこうした掲載は一切行われません。不動産会社が直接買い取るため、物件の情報が広く公開されることがないのです。購入希望者の内覧対応も不要で、査定も一回で済むため、近所に知られたくないという方にとって、買取は非常に適した方法と言えます。

    6.買取のデメリット

    ノートパソコンと家の模型

    1.  仲介よりも売却価格が安くなりやすい

    不動産会社が物件を買い取る際、物件はそのまま再販されるわけではありません。通常、リフォームやメンテナンスが施され、市場に再び出されます。これには多くの手間と費用がかかります。リフォーム費用、広告宣伝費、販売活動費用などが含まれます。これらの費用を差し引いた上で、さらに利益を確保する必要があるため、買取価格は市場価格よりも低く設定されます。

    買取価格は、一般的に仲介での売却価格の60%~80%になることが多いです。たとえば、3,000万円の物件なら1,800万円~2,400万円で買い取られることが一般的です。これは、相場の7~8割程度に相当します。

    2. 物件によっては買取できないことがある

    リフォームしても再生が難しいほど老朽化している物件は、不動産会社に買取を断られることがあります。

    不動産会社の判断基準はそれぞれ異なるため、物件が買取可能かどうかは、実際に査定をしてみないことにはわかりません。老朽化が進んでいる物件であっても、不動産会社によっては買取を前向きに検討してくれる場合があります。そのため、まずは信頼できる不動産会社に査定依頼をしてみることが重要です。査定の結果次第で、買取可能かどうか、または他の売却方法を検討するかを判断することができます。

    7.「仲介」と「買取」それぞれに向いている人

    女性が顎に手をあてて、何かを考えている、疑問に思っている姿

    【仲介に向いている人】

     

    ・メリットを重視する人

    物件の売却価格を最大限に引き上げたい人には、仲介が向いています。仲介では、複数の買い手候補と交渉し、競争原理を活かして最適な価格で物件を売却できる可能性があります。

     

    ・時間に余裕のある人

    物件の売却に時間がかかっても構わない人には、仲介が向いています。仲介では、物件の買い手を見つけるまでに時間がかかる場合がありますが、その分より高い価格での売却が期待できます。

     

    ・柔軟性を求める人

    売却条件や価格交渉などに柔軟に対応したい人には、仲介が向いています。買い手と直接交渉することで、細かな条件の調整や価格交渉が可能です。

    【買取に向いている人】

     

    ・すぐに現金化したい人

    すぐに現金化したい人には、買取が向いています。買取では、物件を迅速に売却し、即金化することができます。

     

    ・手間をかけたくない人

    物件の内覧対応や買い手との交渉など、手間をかけたくない人には、買取が向いています。買取では、不動産会社が直接買い取るため、売主の手間が軽減されます。

     

    ・売却価格よりも安定性を求める人

    売却価格よりも、確実性や安定性を重視する人には、買取が向いています。買取では、仲介よりも売却価格は低くなりがちですが、迅速かつスムーズに売却することができます。

    8.まとめ

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    家を相続しても相続税がかからないケース
    ■住活コラム

    家を相続しても相続税がかからないケース

    【目次】

    1.家を相続しても相続税がかからないケース

    家を相続しても相続税がかからないケース

    2. 配偶者控除が適用できる場合

    配偶者控除は、配偶者が相続する財産に対して適用される特例で、大きな控除額が認められています。具体的には、以下の2つの条件のいずれかを満たす場合に、相続税がかかりません。

     

    16,000万円までの相続財産

    配偶者が相続する財産の合計が1億6,000万円以下であれば、相続税はかかりません。

     

    ・法定相続分までの相続財産

    配偶者が法定相続分(相続財産の半分)を相続する場合、その範囲内であれば相続税はかかりません。

     

    仮に、以下のような財産があったとします。

    自宅の評価額:8,000万円

    現預金:6,000万円

    株式:2,000万円

     

    配偶者がこれらすべてを相続した場合、相続財産の合計は1億6,000万円となり、配偶者控除の適用により相続税はかかりません。

     

    なお、配偶者控除の適用要件は以下のとおりです。

     

    ・配偶者控除の適用要件

    法律上の配偶者であること

    相続税の申告書を提出すること

    遺産分割が確定していること

    3. 小規模宅地等の特例が適用できる場合

    小規模宅地等の特例を利用することで、相続税が大幅に軽減される可能性があります。この特例を適用すれば、自宅が建っている土地の評価額を最大80%まで減額できるため、遺産総額が基礎控除額内に収まることが期待できます。

     

    ただし、注意点として、この特例は建物自体の評価額を減額するものではなく、土地の評価額に適用されるものです。また、誰が相続するかによって適用要件が異なるため、細かい条件を確認する必要があります。

     

    【小規模宅地等の特例を適用するための要件】

    配偶者が相続する場合

    ・対象の土地が被相続人の自宅の敷地であること

    ・その土地を相続するのが配偶者であること

     

    同居親族が相続する場合

    ・対象の土地が被相続人の自宅の敷地であること

    ・その土地を相続するのが同居していた親族であること

    ・相続税の申告期限まで対象の土地を所有していること

    ・相続税の申告期限までその土地にある建物に居住していること

     

    同居以外の親族が相続する場合(被相続人が一人暮らし)

    ・対象の土地が被相続人の自宅の敷地であること

    ・その土地を相続するのが同居していない親族であること

    ・被相続人に配偶者がいない(死別・離別含む)こと

    ・相続開始前3年以内に日本国内にある取得者やその親族が所有する家屋に居住していないこと(被相続人が住んでいた家を除く)

    ・相続開始時に取得者が他の家屋を所有していないこと

    ・相続開始から相続税の申告期限まで対象の土地を所有していること

     

    この特例は、同居していた家族が相続税の負担で自宅に住めなくなることを防ぐために設けられた制度です。原則として、配偶者や同居親族のみが適用できますが、被相続人が一人暮らしをしていた場合に限り、同居していない親族も要件を満たせば適用可能です。

     

    自宅が相続税の大部分を占めることが多いため、この特例を適用できるかどうかをしっかり確認することが重要です。不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

    2.相続税がかかるかどうかを判断する手順

    相続税がかかるかどうかを判断する手順
    相続税がかかるかどうかを判断するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。以下にその手順を詳しく説明します。


    次に、法定相続人を確定し、基礎控除額を計算します。法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人たちのことです。基礎控除額は、相続税の非課税枠を決めるもので、以下の計算式で求められます。

     

    基礎控除額の計算式

    3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

     

    たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合の基礎控除額は以下のようになります。

    3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円

     

    法定相続人を確定するには、戸籍謄本などの公式書類を調査し、正確な相続人の数を把握します。これにより、基礎控除額が決まり、相続税がかかるかどうかの判断が可能となります。

     

    具体例として、次のようなケースを考えてみましょう。

     

    配偶者

    子供1人

    この場合、法定相続人は2人となり、基礎控除額は4,200万円です。

     

    次に、遺産総額を計算し、基礎控除額と比較します。遺産総額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりません。


    3.相続税を払えない場合はどうすればいい?

    相続税を払えない場合はどうすればいい?

    2. 相続人全員の同意を得られなかった場合

    相続人全員の同意が得られなくてもできる対処法もあります。

     

    1. 相続税の延納

    相続税を納期限の10ヵ月以内に納付できない場合、要件を満たし担保を準備できれば、分割払い(年払い)が可能です。延納の担保には、国債、地方債、社債、土地、建物などが使用できます。ただし、延納には利子税がかかります。

     

    1. 相続税の物納

    相続税を払えず、延納もできない場合、一定の要件を満たせば相続財産による物納が認められています。物納できる相続財産には優先順位があり、第1順位は不動産、国債、地方債、上場株式など、第2順位は非上場株式、第3順位は動産です。

     

    1. 金融機関でお金を借りる

    相続税の納税資金がない場合、金融機関からお金を借りる方法もあります。ただし、利息も含めて返済が必要なため、負担が大きくなるかもしれません。しかし、国が認める延納でも利子税を支払う必要があるため、融資金利が延納の利子税よりも低い場合は、金融機関から借りるのも一つの方法です。

     

    これらの対処法を検討し、適切な方法を選びましょう。

    4.まとめ

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    不動産の相続税評価額とは?
    ■住活コラム

    不動産の相続税評価額とは?減額できるケースや不動産を相続したときにかかる税金についても解説します!

    【目次】

    1.不動産の相続税評価額について

    不動産の相続税評価額とは?_不動産の相続税評価額について

    建物の評価額は固定資産税評価額と同じです。相続税を計算する際には、固定資産税評価額がそのまま利用されます。

     

    相続税の計算において、建物の評価額を知るためには市町村から送られてくる固定資産税評価額を確認してください。

    2. 土地の相続税評価額

    土地の相続税評価額については、主に以下の2つの方法で評価されます。

    相続税の計算において、建物の評価額を知るためには市町村から送られてくる固定資産税評価額を確認してください。

     

    【路線価方式】

    市街地の土地に適用されます。

    国税庁が毎年発表する価格で、土地が面する道路ごとに決定されます。通常、地価公示価格の80%程度です。

    評価方法:路線価に土地の面積を掛けて評価額を算出します。

    例: 路線価が「200千円/㎡」、土地の面積が「150㎡」の場合、

    評価額 = 200千円/㎡ × 150㎡ = 30,000千円(3億円)

     

    【倍率方式】

    路線価が設定されていない地域の土地に適用されます。

    倍率:国税庁が地域ごとに発表する倍率表を基に計算します。

    評価方法:固定資産税評価額に倍率を掛けて評価額を算出します。

    例: 固定資産税評価額が「50,000千円」、倍率が「1.1」の場合、

    評価額 = 50,000千円 × 1.1 = 55,000千円(5.5億円)

    2. 相続税評価額を減額できるケースはある?

    不動産の相続税評価額とは?_相続税評価額を減額できるケースはある?

    【条件】

    1.三大都市圏:地積が500㎡以上の宅地

    2.三大都市圏以外:地積が1,000㎡以上の宅地

     

    【三大都市圏の定義は?】

    三大都市圏とは、以下のように定義された地域を指します。

     

    ・首都圏:首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地または同条第4項に規定する近郊整備地帯

    ・近畿圏:近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域または同条第4項に規定する近郊整備区域

    中部圏:中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

     

    【地積規模の大きな宅地に含まれない場合】

    以下の条件に該当する場合、地積規模の大きな宅地の条件を満たしていても、評価額の減額は適用されません。

     

    ・市街化調整区域や、都市計画法で工業専用地域と指定されている地域

    ・容積率が400%(東京都の特別区では300%)以上の地域にある宅地

     

    【評価方法】

    「地積規模の大きな宅地」と認定されると、その評価額は一定の減額が適用されます。具体的な減額率や評価方法は国税庁のガイドラインをご確認ください。

     

     

    3.不動産を相続したときにかかる税金

    2. 【相続時】登録免許税

    相続した不動産を売却した場合、その売却収入から必要経費(取得費および譲渡費用)を差し引いたものが譲渡所得として扱われ、所得税および住民税が課税されます。不動産の譲渡所得は、申告分離課税(他の所得と合算せず分離して税額を計算する方法)によって課税されます。

     

    【譲渡所得の計算方法】

    譲渡所得は以下の計算式で算出します。

    譲渡所得 = 譲渡価額 – 取得費 – 譲渡費用 – 特別控除

     

    譲渡価額: 不動産の売却額

    取得費: 不動産を取得(購入)するのに要した費用

    譲渡費用: 不動産を売却するために要した費用

    特別控除: 各種特例の適用要件を満たす場合、譲渡所得から特別控除額を控除することができます(例: 空き家にかかる譲渡所得の特別控除)。

     

    【税率】

    税率は不動産の所有期間によって異なります。所得税率および住民税率は以下のとおりです。

    所有期間所得税率住民税率
    短期譲渡所得(5年以下)30%9%
    長期譲渡所得(5年超)15%5%

     

    【相続による所有期間の引継ぎ】

    相続によって不動産を取得した場合、亡くなった方が取得した日を引き継ぐことができます。これにより、譲渡所得税と住民税の計算において有利な長期譲渡所得の適用が受けられる場合があります。

     

    3. 【売却時】印紙税と譲渡所得税

    不動産を相続してその後売却する場合、いくつかの税金が発生します。代表的なものが印紙税と譲渡所得税です。

     

    【印紙税】

    不動産売買契約書を作成する際にかかる税金です。

    税額は、契約書に記載される金額に応じて異なります。たとえば、1,000万円超5,000万円以下の契約書には1万円、5,000万円超1億円以下の契約書には3万円の印紙税がかかります。納税方法は、契約書に所定の金額の印紙を貼り、消印を行います。

     

    【譲渡所得税】

    不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合にかかる税金です。譲渡所得は、売却価格から取得費および譲渡費用を差し引いた金額で計算されます。

     

    計算方法: 譲渡所得 = 譲渡価額取得費譲渡費用特別控除

     

    譲渡価額:不動産の売却額

    取得費:不動産を取得するのに要した費用(購入価格や購入時の手数料など)

    譲渡費用:不動産を売却するために要した費用(仲介手数料や修繕費など)

    特別控除:各種特例の適用要件を満たす場合に控除できる額(例: 空き家の特別控除など)

     

    税率は、不動産の所有期間によって異なります。

    有期間所得税率住民税率
    短期譲渡所得(5年以下)30%9%
    長期譲渡所得(5年超)15%5%

     

    所有期間の引継ぎ:相続によって取得した不動産は、被相続人(亡くなった方)が取得した日を引き継ぐことができます。これにより、譲渡所得税の計算において所有期間が長期となり、税率が低くなる可能性があります。

    4.まとめ

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